枝番号は「57_2」のように指定します。
再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、
かつ、
次の各号のいずれにも該当する場合には、
裁判所は、
免責の決定をすることができる。
及び第二百三十二条第二項の規定により変更された後の各基準債権同条第三項ただし書に規定する各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。
前条の規定による再生計画の変更をすることが極めて困難であること。
前項の申立てがあったときは、
裁判所は、
届出再生債権者の意見を聴かなければならない。
免責の決定があったときは、
及び再生債務者届出再生債権者に対して、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
第一項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
免責の決定は、
確定しなければその効力を生じない。
免責の決定が確定した場合には、
再生債務者は、
再生債権者に対する債務の全部についてその責任を免れる。
免責の決定の確定は、
別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、
再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を及び負担する者に対して有する権利再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
再生計画が住宅資金特別条項を及び定めたものである場合における第二項第三項の規定の適用については、
第二項中とあるのはと、
第三項中とあるのはとする。
共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、
租税条の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法