枝番号は「57_2」のように指定します。
小規模個人再生における再生計画による権利の変更の内容は、
再生債権者の間では平等でなければならない。
再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、
次に定めるところによらなければならない。
弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日とすること。
再生債権のうち次に掲げる請求権については、
債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
次に掲げる義務に係る請求権
及び民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力扶助の義務
民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、
契約に基づくもの
住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第一項の規定を、
住宅資金特別条項については第二項の規定を適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法