枝番号は「57_2」のように指定します。
小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、
第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権は、
それぞれ当該各号に定める金額の再生債権に変更される。
小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、
すべての再生債権者の権利は、
変更される。
及び前項に規定する場合における同項の規定により変更された再生債権であって無異議債権評価済債権以外のものについては、
再生計画で定められた弁済期間が満了する時までの間は、
弁済をし、
弁済を受け、
その他これを消滅させる行為をすることができない。
ただし書き
ただし、
当該変更に係る再生債権が、
再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができず、
かつ、
この限りでない。
及び第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権評価済債権であるものについては、
第百五十六条の一般的基準に従って弁済をし、
かつ、
再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、
当該請求権の債権額から当該弁済期間内に弁済をした額を控除した残額につき弁済をしなければならない。
及び第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権評価済債権以外のものについては、
再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、
当該請求権の債権額の全額につき弁済をしなければならない。
ただし書き
ただし、
第三項ただし書に規定する場合には、
前項の規定を準用する。
住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第三項から第五項までの規定の適用については、
これらの規定中とあるのはと、
第三項本文中とあるのはと、
同項ただし書中とあるのはとする。
共助対象外国租税の請求権についてのこれらの規定による権利の変更の効力は、
租税条の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法