枝番号は「57_2」のように指定します。

小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、

第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権は、
それぞれ当該各号に定める金額の再生債権に変更される。
小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、

すべての再生債権者の権利は、
変更される。
除外第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権については前項の規定により変更された後の権利とし、第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。
方法第百五十六条の一般的基準に従い、
及び前項に規定する場合における同項の規定により変更された再生債権であって無異議債権評価済債権以外のものについては、
再生計画で定められた弁済期間が満了する時までの間は、
弁済をし、
弁済を受け、
その他これを消滅させる行為をすることができない。
補足説明その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時。次項及び第五項において同じ。
除外免除を除く。
ただし書き
ただし
当該変更に係る再生債権が、
再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができず、
かつ、
その事由が又は第二百三十条第三項に規定する決定前に消滅しなかったもの再生債権の評価の対象となったものであるときは、

この限りでない。
及び第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権評価済債権であるものについては、
第百五十六条の一般的基準に従って弁済をし、
かつ、
再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、
当該請求権の債権額から当該弁済期間内に弁済をした額を控除した残額につき弁済をしなければならない。
及び第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権評価済債権以外のものについては、
再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、
当該請求権の債権額の全額につき弁済をしなければならない。
ただし書き
ただし
第三項ただし書に規定する場合には、

前項の規定を準用する。
及び第二項に規定する場合における第百八十二条第百八十九条第三項第二百六条第一項の規定の適用については、
第百八十二条とあるのはと、
第百八十九条第三項とあるのはと、
第二百六条第一項とあるのはとする。
語句の指定認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利
語句の指定第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権
語句の指定再生計画の定めによって認められた権利の全部(履行された部分を除く。)
語句の指定第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利の全部及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)であって、履行されていない部分
語句の指定再生計画の定めによって認められた権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部(履行された部分を除く。)
語句の指定第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)であって、履行されていない部分
住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第三項から第五項までの規定の適用については、
これらの規定中とあるのはと、
第三項本文中とあるのはと、
同項ただし書中とあるのはとする。
語句の指定再生計画で定められた弁済期間
語句の指定再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間
語句の指定再生計画に基づく弁済
語句の指定再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済
語句の指定又は再生債権の評価の対象となったもの
語句の指定若しくは再生債権の評価の対象となったものであるとき、又は当該変更後の権利が住宅資金特別条項によって変更された後の住宅資金貸付債権
共助対象外国租税の請求権についてのこれらの規定による権利の変更の効力は、
租税条の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
優先第一項及び第二項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法