枝番号は「57_2」のように指定します。

小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、

裁判所は、
再生計画認可の決定をする。
除外第百七十四条第二項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第二百二条第二項)又は次項場合を除き、条件差込み当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第二百二条第二項
小規模個人再生においては、
裁判所は、
次の各号のいずれかに該当する場合にも、
再生計画不認可の決定をする。
再生債務者が又は将来において継続的に反復して収入を得る見込みがないとき。
無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が五千万円を超えているとき。
除外住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第八十四条第二項に掲げる請求権の額を除く。
及び前号に規定する無異議債権の額評価済債権の額の総額が三千万円を超え五千万円以下の場合においては、
当該無異議債権及び評価済債権に対する再生計画に基づく弁済の総額及び当該無異議債権の額評価済債権の額の総額の十分の一を下回っているとき。
複合別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第八十四条第二項各号に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。
定義以下「計画弁済総額」という。
及び第二号に規定する無異議債権の額評価済債権の額の総額が三千万円以下の場合においては、
計画弁済総額が基準債権の総額の五分の一又は百万円のいずれか多い額を下回っているとき。
補足説明基準債権の総額が百万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の五分の一が三百万円を超えるときは三百万円
再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、

再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法