枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第三十一条第三十三条から第三十六条での規定は、
保全取消しに関する裁判について準用する。
ただし書き
ただし第二十七条から第二十九条まで、
第三十七条第一項の規定による裁判については、
この限りでない。
前項において準用する第二十七条第一項の規定による裁判は、
保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、

事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、

その裁判所も、
これをすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 民事保全法