枝番号は「57_2」のように指定します。
保全命令を発した裁判所は、
債権者に対し、
相当と認める一定の期間内に、
本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、
既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
前項の期間は、
二週間以上でなければならない。
債権者が第一項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、
裁判所は、
保全命令を取り消さなければならない。
第一項の書面が提出された後に、
同項の本案の訴えが取り下げられ、
又は却下された場合には、
その書面を提出しなかったものとみなす。
及び第一項第三項の規定の適用については、
本案に関し仲裁合意があるときは仲裁手続の開始の手続を、
又は前項の調停の事件同項の労働審判手続同項の仲裁手続同項の責任裁定の手続が調停の成立、
又は労働審判仲裁判断責任裁定によらないで終了したときは、
債権者は、
その終了の日から第一項の規定により定められた期間と同一の期間内に本案の訴えを提起しなければならない。
第三項の規定は債権者が前項の規定による本案の訴えの提起をしなかった場合について、
第四項の規定は前項の本案の訴えが提起され、
又はの規定により訴えの提起があったものとみなされた後にその訴えが取り下げられ、
又は却下された場合について準用する。
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