枝番号は「57_2」のように指定します。

保全命令を発した裁判所は、
債権者に対し、
相当と認める一定の期間内に、
本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、
既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
方法債務者の申立てにより、
前項の期間は、
二週間以上でなければならない。
債権者が第一項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、

裁判所は、
保全命令を取り消さなければならない。
方法債務者の申立てにより、
第一項の書面が提出された後に、
同項の本案の訴えが取り下げられ、
又は却下された場合には、

その書面を提出しなかったものとみなす。
及び第一項第三項の規定の適用については、
本案が家事事件手続法第二百五十七条第一項に規定する事件であるときは家庭裁判所に対する調停の申立てを、
本案が労働審判法第一条に規定する事件であるときは地方裁判所に対する労働審判手続の申立てを、
本案に関し仲裁合意があるときは仲裁手続の開始の手続を、
本案が公害紛争処理法第二条に規定する公害に係る被害についての損害賠償の請求に関する事件であるときは同法第四十二条の十二第一項に規定する損害賠償の責任に関する裁定の申請を本案の訴えの提起とみなす。
法律番号平成二十三年法律第五十二号
法律番号平成十六年法律第四十五号
法律番号昭和四十五年法律第百八号
定義次項において「責任裁定」という。
又は前項の調停の事件同項の労働審判手続同項の仲裁手続同項の責任裁定の手続が調停の成立、
又は労働審判仲裁判断責任裁定によらないで終了したときは、
拡張においての規定による調停の成立及びの規定による労働審判事件の終了を含む。
拡張の当事者間の合意の成立を含む。

債権者は、
その終了の日から第一項の規定により定められた期間と同一の期間内に本案の訴えを提起しなければならない。
第三項の規定は債権者が前項の規定による本案の訴えの提起をしなかった場合について、
第四項の規定は前項の本案の訴えが提起され、
又はの規定により訴えの提起があったものとみなされた後にその訴えが取り下げられ、
又は却下された場合について準用する。
拡張及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。
及び第十六条本文第十七条の規定は、
第三項の規定による決定について準用する。
拡張前項において準用する場合を含む。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事保全法