枝番号は「57_2」のように指定します。

民事保全の命令は、
裁判所が行う。
定義以下「保全命令」という。
方法申立てにより、
民事保全の執行は、
又は裁判所執行官が行う。
定義以下「保全執行」という。
方法申立てにより、
執行官が行う保全執行の執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とする。
方法裁判所が行う保全執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事保全法