枝番号は「57_2」のように指定します。
仮処分命令に基づき、
債権者が物の若しくは引渡し明渡し金銭の支払を受け、
又は若しくは物の使用保管をしているときは、
裁判所は、
前条第一項の規定により仮処分命令を取り消す決定において、
債権者に対し、
債務者が引き渡し、
若しくは明け渡した物の返還、
債務者が支払った金銭の又は返還債権者が使用若しくは保管をしている物の返還を命ずることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事保全法