枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が各年において第百七十六条第三項に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、
当該収益の分配に係る分配時調整外国税の額で同項又は第百八十条の二第三項の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額は、
その年分の所得税の額から控除する。
前項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により控除される金額は、
当該明細を記載した書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
前条第二項の規定は、
第一項の規定により控除する金額について準用する。
前二項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定による控除は、
分配時調整外国税相当額控除という。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法