枝番号は「57_2」のように指定します。
賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、
次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、
その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等がある場合
前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額、
及び給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者源泉控除対象親族の有無その数に応じ別表第四の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
イに掲げる場合以外の場合
その賞与の金額の六分の一に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
前号に掲げる賞与以外の賞与
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
その賞与の支払者がその支払を又は受ける居住者に対し前月中に支払つた支払うべき通常の給与等がある場合
又は前月中に支払つた支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第四の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
イに掲げる場合以外の場合
その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
賞与の支払者がその支払を又は受ける居住者に対し前月中に支払つた支払うべき通常の給与等がある場合において、
その賞与の金額が又は前月中に支払つた支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、
当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、
次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、
その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与
並びにその賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
前号に掲げる賞与以外の賞与
その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
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