枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人に対して課する所得税の課税標準は、
その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額とする。
第二十三条第一項に規定する利子等
第二十四条第一項に規定する配当等
定期積金に係る契約に基づく給付補塡金
銀行法第二条第四項の契約に基づく給付補塡金
及び金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ売戻しに関する契約で、
当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益
外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益
に規定する保険会社、に規定する外国保険会社等若しくはに規定する少額短期保険業者の締結した保険契約若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うことその他政令で定める事項をその内容とするもののうち、
保険期間又は共済期間が五年以下のもの及び保険期間等が五年を超えるものでその保険期間等の初日から五年以内に解約されたものに基づく差益
匿名組合契約に基づく利益の分配
馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
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原典: e-Gov法令検索 所得税法