枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が年の中途において死亡した場合において、

その者のその年分の所得税について第百二十条第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、

その相続人は、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、
税務署長に対し、
当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
除外第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、
方法政令で定めるところにより、
複合同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。
居住者が年の中途において死亡した場合において、

その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項又は第二項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、
補足説明還付等を受けるための申告

その相続人は、
税務署長に対し、
及び当該所得税について第百二十条第一項各号第百二十二条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
除外次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、
方法政令で定めるところにより、
居住者が年の中途において死亡した場合において、

その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、

その相続人は、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、
税務署長に対し、
当該所得税について同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
方法政令で定めるところにより、
第百二十条第一項後段の規定は又は第一項第二項の規定による申告書の記載事項について、
同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、
それぞれ準用する。
この場合において、

同条第五項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定確定申告期限
語句の指定確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)
語句の指定国税通則法
又は前条第一項第二項の規定は、
第一項の規定による申告書を又は提出すべき者第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法