枝番号は「57_2」のように指定します。
又は前条第一項第二項の規定は、
第一項の規定による申告書を又は提出すべき者第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法