枝番号は「57_2」のように指定します。
前三項の場合において、
これらの規定による予定納税額に百円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てるものとし、
これらの規定に規定する申告納税見積額が十五万円に満たないときは、
これらの規定による予定納税額は、
ないものとする。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法