枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
前条第一項の申請書の提出があつた場合には、

その申請に係る同項に規定する申告納税見積額を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第百十一条第一項若しくは第二項の承認をし、又はその申請を却下する。
方法その調査により、
定義以下この条において「申告納税見積額」という。
補足予定納税額の減額の承認の申請
税務署長は、
前条第一項の申請書の提出があつた場合において、

次の各号のいずれか一に該当するときは、

前項の承認をしなければならない。
同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の又は基礎となつた予定納税基準額申告納税見積額に満たなくなると認められる場合
方法その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は第七十三条第二項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、条文名医療費の意義
その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の又は基礎となつた予定納税基準額申告納税見積額の十分の七に相当する金額以下となると認められる場合
除外前号に掲げる場合のほか、
第一項の処分をした税務署長は、
同項の申請書を提出した居住者に対し、
及びその認めた申告納税見積額当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。
又は第百十一条第一項第二項第二号の規定による申請に基づき第一項の承認があつた場合において、

前項の規定により通知された申告納税見積額が又は第百五条ただし書第百八条ただし書の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、
補足予定納税基準額の計算の特例
補足特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例

その承認は、
なかつたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法