枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、
公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、
公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、
若しくは公共事業の用に供するため収用され、
若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、
若しくは土地開発公社独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、
若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、

当該不動産が当該収用され、
譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産に代わるものと認められるときは、
定義以下この項において「被収用不動産等」という。

当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、
当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
補足説明被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格
道府県は、
不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、

当該不動産の取得者から、
当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、
当該申告が真実であると認められるときは、
方法当該道府県の条例で定めるところにより、

当該取得の日から一年以内の期間を限つて、
当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
並びに及び前項場合における不動産取得税額の徴収猶予その取消し第一項場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法