枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
前条第一項の規定により徴収猶予をした場合において、

若しくは当該徴収猶予に係る不動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号第二項第一号第三項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、
又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、

当該徴収猶予を又はした税額の全部一部についてその徴収猶予を取り消し、
これを直ちに徴収することができる。
前項の規定による徴収猶予の取消しについて準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法