枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県は、
土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、
道府県は、
第一項の規定により徴収猶予をした場合には、
その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法