枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、

当該土地の取得者から、
又は当該不動産取得税について前条第一項第一号第二項第一号第三項の規定の適用があるべき旨の申告があり、
当該申告が真実であると認められるときは、
方法当該道府県の条例で定めるところにより、

同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、
同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、
同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、
同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の取得の日から六月以内の期間を限つて、
当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
限定当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。
及び第十五条の二の二第十五条の二の三第一項の規定は、
前項の規定による徴収猶予について準用する。
道府県は、
第一項の規定により徴収猶予をした場合には、

その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法