枝番号は「57_2」のように指定します。
第七百三十三条の二十四第六項の場合において、
国税徴収法第九十九条の二の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、
又は六月以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法