枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定に該当する場合において、

納税者が又は事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部一部を隠蔽し、
又は仮装し
かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、
若しくは第七十二条の三十一第二項第三項の規定により修正申告書を提出し、
又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書を提出したときは、
定義次項において「更正請求書」という。

道府県知事は、
前条第一項に規定する過少申告加算金額の計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に係る過少申告加算金額に代えて、
当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
条件差込みこれらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額
前条第二項の規定に該当する場合において、
除外同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。

納税者が又は事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部一部を隠蔽し、
又は仮装し
かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、
又は申告書の提出期限後にその提出をし、
若しくは第七十二条の三十一第二項第三項の規定により修正申告書を提出し、
若しくは更正請求書を提出したときは、

道府県知事は、
前条第二項に規定する不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額に係る不申告加算金額に代えて、
当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
条件差込みその税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額
前二項の規定に該当する場合において、

次の各号のいずれかに該当するときは、
補足説明第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号

前二項に規定する重加算金額は、
これらの規定により計算した金額に、
第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、
前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、
それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
優先これらの規定にかかわらず、
条件差込みこれらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額
条件差込みその税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額
前二項に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、
又は若しくは第七十二条の三十一第二項第三項の規定による修正申告書の提出第七十二条の三十九
若しくは第七十二条の四十一第一項から第三項まで第七十二条の四十一の二第一項から第三項での規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、
事業税について、
不申告加算金等を徴収されたことがある場合
又は若しくは申告書の提出期限後のその提出第七十二条の三十一第二項第三項の規定による修正申告書の提出第七十二条の三十九
若しくは第七十二条の四十一第一項から第三項まで第七十二条の四十一の二第一項から第三項での規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、
特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、
又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
道府県知事は、
前三項の規定に該当する場合において、

又は申告書第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項各号に掲げる場合に該当するときは、

当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
条件差込みこれらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額
道府県知事は、
又は第一項第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、

遅滞なく、
これを納税者に通知しなければならない。

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