枝番号は「57_2」のように指定します。
申告書の提出期限までにその提出があつた場合において、
若しくは第七十二条の三十九第一項第三項、
道府県知事は、
当該事業税の更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
ただし書き
ただし、
同条第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、
その提出が当該修正申告書に係る事業税額について事業税の更正があるべきことを予知してされたものでないときは、
この限りでない。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
道府県知事は、
当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。
ただし書き
ただし、
申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合は、
この限りでない。
若しくは第七十二条の四十一第二項第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合
又は第七十二条の三十九第二項第七十二条の四十一第二項第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた後において第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第三項、
若しくは第七十二条の四十一第三項第七十二条の四十一の二第三項の規定による更正があつた場合
前項の規定に該当する場合において、
前項に規定する納付すべき税額が五十万円を超えるときは、
前項に規定する不申告加算金額は、
同項の規定により計算した金額に、
その超える部分に相当する金額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第二項の規定に該当する場合において、
加算後累積納付税額が三百万円を超えるときは、
同項に規定する不申告加算金額は、
加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
五十万円以下の部分に相当する金額
百分の十五の割合
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額
百分の二十の割合
三百万円を超える部分に相当する金額
百分の三十の割合
第二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれかに該当するときは、
第二項に規定する不申告加算金額は、
これらの規定により計算した金額に、
納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
若しくは第七十二条の四十一第一項から第三項まで第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、
事業税について、
又は不申告加算金重加算金を徴収されたことがある場合
又は若しくは申告書の提出期限後のその提出第七十二条の三十一第二項第三項の規定による修正申告書の提出第七十二条の三十九、
若しくは第七十二条の四十一第一項から第三項まで第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、
不申告加算金若しくは重加算金を徴収されたことがあり、
又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、
当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
又は申告書の提出期限後のその提出第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があり、
かつ、
又は第七十二条の四十一第一項から第三項まで第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合
又は当該申告書修正申告書に係る税額
第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合
当該修正申告書に係る税額
道府県知事は、
又は第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、
遅滞なく、
これを納税者に通知しなければならない。
第二項の規定は、
第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、
その提出が、
申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、
かつ、
申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、
適用しない。
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