枝番号は「57_2」のように指定します。

申告書の提出期限までにその提出があつた場合において、
複合第七十二条の二十六第一項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。
複合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。

若しくは第七十二条の三十九第一項第三項
第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、
又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があつたときは、
定義以下この条において「事業税の更正」という。

道府県知事は、
当該事業税の更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
複合これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事業税について当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものとして政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。
条件差込み当該対象不足税額等(当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る法人の事業税について事業税の更正又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
ただし書き
ただし
同条第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、

その提出が当該修正申告書に係る事業税額について事業税の更正があるべきことを予知してされたものでないときは、

この限りでない。
次の各号のいずれかに該当する場合には、

道府県知事は、
当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。
複合第二号又は第三号場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときは、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。第五項において「納付すべき税額」という。
ただし書き
ただし
申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合は、
この限りでない。
申告書の提出期限後にその提出が又はあつた場合第七十二条の三十九第二項
若しくは第七十二条の四十一第二項第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合
申告書の提出期限後にその提出が又は若しくはあつた後において第七十二条の三十一第二項第三項の規定による修正申告書の提出事業税の更正があつた場合
又は第七十二条の三十九第二項第七十二条の四十一第二項第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた後において第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第三項
若しくは第七十二条の四十一第三項第七十二条の四十一の二第三項の規定による更正があつた場合
前項の規定に該当する場合において、
除外同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。

前項に規定する納付すべき税額が五十万円を超えるときは、
定義同項第二号又は第三号場合において、これらの規定に規定する修正申告又は事業税の更正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十二条の三十九第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は事業税の更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。

前項に規定する不申告加算金額は、
同項の規定により計算した金額に、
その超える部分に相当する金額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込み同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額
第二項の規定に該当する場合において、

加算後累積納付税額が三百万円を超えるときは、
条件差込み当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額

同項に規定する不申告加算金額は、
加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
優先前二項の規定にかかわらず、
五十万円以下の部分に相当する金額
百分の十五の割合
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額
百分の二十の割合
三百万円を超える部分に相当する金額
百分の三十の割合
第二項の規定に該当する場合において、
除外次項各号に該当する場合を除く。

次の各号のいずれかに該当するときは、

第二項に規定する不申告加算金額は、
これらの規定により計算した金額に、
納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
優先前三項の規定にかかわらず、
申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは又は第三項の規定による修正申告書の提出第七十二条の三十九
若しくは第七十二条の四十一第一項から第三項まで第七十二条の四十一の二第一項から第三項での規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、
事業税について、
又は不申告加算金重加算金を徴収されたことがある場合
除外当該修正申告書の提出がその提出期限までにあつた場合を除く。次号において同じ。
除外次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。次号において同じ。
定義次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。
又は若しくは申告書の提出期限後のその提出第七十二条の三十一第二項第三項の規定による修正申告書の提出第七十二条の三十九
若しくは第七十二条の四十一第一項から第三項まで第七十二条の四十一の二第一項から第三項での規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、
不申告加算金若しくは重加算金を徴収されたことがあり、
又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
限定次条第二項の規定の適用があるものに限る。
定義以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。
次の各号に掲げる場合には、

当該各号に定める税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、
当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
優先同項から第四項までの規定にかかわらず、
又は申告書の提出期限後のその提出第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があり、
かつ、
その提出が又は当該申告書修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九
又は第七十二条の四十一第一項から第三項まで第七十二条の四十一の二第一項から第三項での規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合
又は当該申告書修正申告書に係る税額
第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合
除外当該修正申告書の提出がその提出期限後にあつた場合を除く。
当該修正申告書に係る税額
道府県知事は、
又は第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、

遅滞なく、
これを納税者に通知しなければならない。
第二項の規定は、
第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、

その提出が、
申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、
かつ、
申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、

適用しない。

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