枝番号は「57_2」のように指定します。

正当な事由がなくて第七十二条の二十五第一項
若しくは第三項第五項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、

法人の代表者
代理人、
使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
拡張法人課税信託の受託者である個人を含む。
ただし書き
ただし
その刑を免除することができる。
方法情状により、
又は法人の代表者代理人
使用人その他の従業者が、
又はその法人の業務財産に関して、
前項の違反行為をしたときは、

その行為者を罰するほか、
その法人に対し、
同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、

又はその代表者管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法