枝番号は「57_2」のように指定します。

通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における前条第一項から第六項までの規定の適用については、
同条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項とあるのはと、
同条第五項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第六項とあるのはと、
とあるのはとあるのはとあるのは、
とする。
除外破産手続開始の決定を受けた場合を除く。
語句の指定、当該事業年度の
語句の指定、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の
語句の指定第七十二条の二十まで
語句の指定準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする
語句の指定準用する
語句の指定、当該事業年度の
語句の指定、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の
語句の指定準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする
語句の指定準用する
語句の指定、当該事業年度の
語句の指定、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の
語句の指定において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と、
語句の指定において、
語句の指定及び
清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度においては、
当該事業年度の開始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、
又は所得収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、
又は所得収入金額とみなして、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法