枝番号は「57_2」のように指定します。
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人以外の法人の行う事業に対する事業税の課税標準については、
又は事業の情況に応じ第七十二条の十二第三号の所得と併せて資本金額売上金額家屋の床面積価格、
又は土地の地積価格、
従業員数等を用いることができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法