枝番号は「57_2」のように指定します。

第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、
電気供給業及びガス供給業にあつては、
複合導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第七十二条の四十八第三項第三号を除き、以下この節において同じ。

又は当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国地方団体から受けるべき補助金
固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、
保険業を又はに規定する生命保険会社に規定する外国生命保険会社等にあつては、

又は当該生命保険会社外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、
それぞれ当該各号に掲げる金額による。
個人保険のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあつては、
定義第三号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。

各事業年度の収入保険料に百分の二十四を乗じて得た金額
複合再保険料として収入する保険料を除く。以下この項において同じ。
貯蓄保険にあつては、
定義個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。

各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額
団体保険のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあつては、
定義普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている保険をいう。次号において同じ。

各事業年度の収入保険料に百分の十六を乗じて得た金額
補足説明被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額
団体年金保険にあつては、
定義団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする保険をいう。

各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、
保険業を又はに規定する損害保険会社に規定する外国損害保険会社等にあつては、

又は当該損害保険会社外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、
それぞれ当該各号に掲げる金額による。
船舶保険にあつては、
定義船舶を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。

各事業年度の正味収入保険料に百分の二十五を乗じて得た金額
複合各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。
及び運送保険貨物保険にあつては、
定義陸上運送中の運送品を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。
定義商法第八百十九条に規定する貨物保険契約に係る保険をいう。第五号において同じ。

各事業年度の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額
自動車損害賠償責任保険にあつては、
定義自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章に規定する保険をいう。第五号において同じ。

各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額
地震保険にあつては、
定義その保険契約が各号に掲げる要件を備える保険をいう。次号において同じ。

各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額
及び船舶保険運送保険貨物保険自動車損害賠償責任保険地震保険以外の保険にあつては、

各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、
に規定する少額短期保険業者にあつては、

当該少額短期保険業者が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める金額による。
及び第二号に掲げる保険
各事業年度の正味収入保険料に百分の十六を乗じて得た金額
に掲げる保険
各事業年度の正味収入保険料に百分の二十六を乗じて得た金額
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、
貿易保険業を行う株式会社日本貿易保険にあつては、

各事業年度の正味収入保険料に百分の十五を乗じて得た金額による。

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