枝番号は「57_2」のように指定します。
次条に規定する内国法人
各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、
又はこの法律政令で特別の定めをする場合を除くほか、
当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。
外国法人
イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は又は及び欠損金額ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額の合算額によるものとし、
又はこの法律政令で特別の定めをする場合を除くほか、
及び当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例によつて算定する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法