枝番号は「57_2」のように指定します。

第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益は、
次の各号に掲げる法人の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
次条に規定する内国法人
各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、
又はこの法律政令で特別の定めをする場合を除くほか、
当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。
外国法人
イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は又は及び欠損金額ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額欠損金額の合算額によるものとし、
又はこの法律政令で特別の定めをする場合を除くほか、
及び当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例によつて算定する。
複合に規定する欠損金額をいう。以下この号において同じ。
前項の規定により第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、

除外同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。
除外第二項に係る部分を除く。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法