枝番号は「57_2」のように指定します。

配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、

特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、
これに徴収させなければならない。
条件差込み当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次項において「上場株式等の配当等」という。)又は同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次項において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者
前項の特別徴収義務者は、
その特定配当等について配当割を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
総務省令で定める様式によつて、
その徴収すべき配当割の課税標準額、
税額その他必要な事項を記載した納入申告書を当該特定配当等の支払を受ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、
及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
時期特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、条件差込み特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際
定義以下この款において「納入申告書」という。
この場合において、

当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、
総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法