枝番号は「57_2」のように指定します。

第六百九十五条第六項場合において、

国税徴収法第九十九条の二の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、
又は六月以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
拡張同法第百九条第四項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法