枝番号は「57_2」のように指定します。
第五十三条第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書に係る税額
当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日
又は第五十三条第一項第二項第三十一項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額
又は当該提出した日その日の翌日から一月を経過する日
第五十三条第三十四項に規定する申告書に係る税額
同項の規定により申告書を又は提出した日当該申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
当該減額更正の通知をした日の翌日から当該修正申告書を提出した日までの期間
道府県知事は、
納税者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、
同項の延滞金額を減免することができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法