枝番号は「57_2」のように指定します。

又は土地区画整理法による土地区画整理事業土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地で、
又はの規定により当該土地区画整理事業の施行者又は当該土地改良事業を行う者が管理する土地に対しては、
土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
複合の規定により土地区画整理法の規定がの事業及び密集市街地におけるの規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地におけるの事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において「土地区画整理事業」という。
拡張及び密集市街地におけるにおいて適用する場合並びに大都市地域における住宅及びにおいて準用する場合を含む。
拡張第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。
定義以下この項において「保留地予定地等」という。
ただし書き
ただし
当該保留地予定地等である土地が土地区画整理事業の施行に係るものであつて、
又は第五百八十五条第五項において準用する第七十三条の二第十二項の規定により当該土地区画整理事業の施行者以外の者土地区画整理組合の参加組合員が当該保留地予定地等である土地について土地の所有者等とみなされた場合は、
この限りでない。
前項場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法