枝番号は「57_2」のように指定します。
又は土地区画整理法による土地区画整理事業土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地で、
又はの規定により当該土地区画整理事業の施行者又は当該土地改良事業を行う者が管理する土地に対しては、
土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
ただし書き
ただし、
当該保留地予定地等である土地が土地区画整理事業の施行に係るものであつて、
又は第五百八十五条第五項において準用する第七十三条の二第十二項の規定により当該土地区画整理事業の施行者以外の者土地区画整理組合の参加組合員が当該保留地予定地等である土地について土地の所有者等とみなされた場合は、
この限りでない。
第五百八十六条第四項の規定は、
前項の場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法