枝番号は「57_2」のように指定します。
又は総務省令で定める船舶車両その他の移動性償却資産可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち総務大臣が指定するもの
若しくは鉄道軌道発電送電配電電気通信の用に供する固定資産又は二以上の市町村にわたつて所在する固定資産で、
その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が指定するもの
市町村長は、
前項の規定による通知を受けた場合には、
遅滞なく、
当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
前項の場合において、
第一項第一号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受けた市町村長は、
当該償却資産がその通知のあつた日前に登録されていなかつたときは、
新たに第三百八十一条第五項に規定する登録事項を登録しなければならない。
市町村長は、
第一項の規定により道府県知事がした価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合には、
道府県知事に対して、
事由を具してその配分の調整を申し出ることができる。
道府県知事は、
第四百九条第一項から第三項までの規定による市町村における固定資産の評価が固定資産評価基準により行われていないと認める場合には、
第一項の規定により当該市町村に配分される当該固定資産の価格等について必要な調整を加えることができる。
総務大臣は、
次に掲げる場合には、
地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
又は第一項第一号第二号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。
及び第一項の規定による固定資産の価格等の決定配分をしようとするとき。
第四項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。
前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法