枝番号は「57_2」のように指定します。

固定資産評価員は、
又は前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地家屋の評価をする場合においては、
又は次の表の上欄に掲げる土地家屋の区分に応じ、
又はそれぞれ同表の中欄に掲げる年度において同表の下欄に掲げる価格によつて当該土地家屋の評価をしなければならない。
固定資産評価員は、
又は前項の規定によつて土地家屋の評価をする場合において、

道府県知事が又は第七十三条の二十一第三項の規定によつて当該土地家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、

又は当該土地家屋について地目の変換、
改築、
損壊その他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除くほか、
又は当該通知に係る価格に基いて当該土地家屋の評価をしなければならない。
固定資産評価員は、
前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合においては、
当該償却資産に係る賦課期日における価格によつて、
当該償却資産の評価をしなければならない。
固定資産評価員は、
前三項の規定による評価をした場合においては、
総務省令で定めるところによつて、
遅滞なく、
評価調書を作成し、
これを市町村長に提出しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法