枝番号は「57_2」のように指定します。
都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
政令で定めるもの
住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
に規定する特定非営利活動法人に対する当該特定非営利活動法人の行うに規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、
住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
前項の特例控除対象寄附金とは、
同項第一号に掲げる寄附金であつて、第一号、第四号及び第五号に掲げる基準に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、
いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
都道府県等が提供する返礼品等が又は当該都道府県等の区域内において生産された物品提供される役務その他これらに類するものであつて、
総務大臣が定める基準に適合するものであること。
都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内において前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。
特定期間において行われた第四項の規定による報告の求めに対し、
報告をしなかつたことがなく、
かつ、
虚偽の報告をしたことがないこと。
指定を受けようとする都道府県等は、
第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、
前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、
これを総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、
指定をした都道府県等に対し、
第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
総務大臣は、
指定をした都道府県等が若しくは第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた適合していなかつたと認めるとき、
又は前項の規定による報告をせず、
若しくは虚偽の報告をしたときは、
指定を取り消すことができる。
総務大臣は、
前項の規定により指定を取り消すときは、
指定の取消しを受ける都道府県等について、
三年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならない。
この場合において、
指定の取消しを受けた都道府県等は、
指定の取消しの日から起算して当該期間を経過するまでの間は、
指定を受けることができない。
総務大臣は、
指定をし、
又は指定の取消しをしたときは、
直ちにその旨を告示しなければならない。
総務大臣は、
若しくは第二項に規定する基準同項の規定による定めの設定、
若しくは変更廃止、
又は指定及び指定の取消し第六項に規定する決定については、
地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第一項の場合において、
第二項に規定する特例控除対象寄附金であるかどうかの判定は、
所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
第二項から第八項までに規定するもののほか、
及び指定指定の取消しに関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の特例控除額は、
同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額とする。
当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額と当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額から四十八万円を控除して得た額との合計額を控除した金額が零以上であるとき
当該控除後の金額について、
次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、
それぞれ同表の下欄に掲げる割合
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、
当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、
百分の九十
当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を又は下回るとき当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、
当該納税義務者が又は課税山林所得金額課税退職所得金額を有するとき
又は次のイロに掲げる場合の区分に応じ、
それぞれイ又はロに定める割合
課税山林所得金額を有する場合
当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、
第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、
それぞれ同表の下欄に掲げる割合
課税退職所得金額を有する場合
当該課税退職所得金額について、
第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、
それぞれ同表の下欄に掲げる割合
第一項第四号の規定による道府県の条例の定めは、
当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、
当該条例においては、
及び当該控除対象特定非営利活動法人の名称主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。
控除対象特定非営利活動法人は、
寄附者名簿を備え、
これを保存しなければならない。
道府県知事は、
第一項の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、
控除対象特定非営利活動法人に対し、
又は同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。
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