枝番号は「57_2」のように指定します。
所得割の額は、
及び課税総所得金額課税退職所得金額課税山林所得金額の合計額に、
百分の四の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。
この場合において、
当該定める率は、
同一の標準税率ごとに一の率でなければならない。
前項の、又はとは、
又はそれぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額退職所得金額山林所得金額をいう。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法