枝番号は「57_2」のように指定します。
事業資産特定災害損失額の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
不動産等特定災害損失額又はの当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
前項に規定する特定雑損失金額とは、
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