枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の場合には、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
市町村長は、
前項の延滞金を減免することができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法