枝番号は「57_2」のように指定します。

又は納税者特別徴収義務者が納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、
市町村の徴税吏員は、
督促状を発しなければならない。
除外特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。
条件差込第三百二十一条の十一又は第三百二十八条の九の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。
時期納期限後二十日以内に、
但し、
繰上徴収をする場合においては、
この限りでない。
第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした市町村民税に係る地方団体の徴収金については、
その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、
督促状を発することができない。
優先前項本文の規定にかかわらず、
特別の事情がある市町村においては、
当該市町村の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法