枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村長は、
第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、
定義以下本款において「納入申告書」という。

又は当該納入申告書に係る課税標準額税額がその調査したところと異なるときは、

これを更正するものとする。
市町村長は、
特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、

及びその調査によつて納入申告すべき課税標準額税額を決定するものとする。
市町村長は、
又は前二項本項の規定によつて更正し、
又は又は決定した課税標準額税額について、
又はその調査によつて過大過少であることを発見した場合には、

これを更正するものとする。
市町村長は、
前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、

遅滞なく、
これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法