枝番号は「57_2」のように指定します。
本節の規定の適用については、
当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。
ただし書き
ただし、
同日前に当該申告書が提出された場合は、
この限りでない。
第一項本文の場合には、
確定申告書を提出する者は、
当該確定申告書に、
市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法