枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村は、
所得割の納税義務者が、
又は外国の法令により課される所得税道府県民税の所得割
利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税を課された場合において、
複合所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。

並びに及びの控除限度額の控除限度額第三十七条の三の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、

政令で定めるところにより計算した額を限度として、
当該超える金額を、
及びその者の第三百十四条の三前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
方法政令で定めるところにより、
限定政令で定める金額に限る。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法