枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第二十条の五の二第一項第二項の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、

その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、
免除する。
地方団体の長は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、

その地方税に係る延滞金につき、
当該各号に定める期間に対応する部分の金額を限度として、
免除することができる。
除外第十五条の九の規定による免除に係る部分を除く。
第十六条の二第三項の規定による有価証券の取立て及び地方団体の徴収金の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該地方団体の徴収金に係る地方税の納付又は納入をした場合
除外同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。
又は同日の翌日からその納付納入があつた日までの期間
納税貯蓄組合法第六条第一項の規定による地方税の納付又は納入の委託を受けた同法第二条第二項に規定する指定金融機関がその委託を受けた日後に当該地方税の納付又は納入をした場合
法律番号昭和二十六年法律第百四十五号
除外地方税の収納をすることができるものを除く。
除外同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。
又は同日の翌日からその納付納入があつた日までの期間
前二号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合
政令で定める期間

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法