枝番号は「57_2」のように指定します。
申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書を提出した者は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該申告書に係る地方税の法定納期限から五年以内に限り、
地方団体の長に対し、
その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
当該申告書の提出により納付し、
又は納入すべき税額が過大であるとき。
当該申告書に記載した欠損金額等が過少であるとき、
又は当該申告書に欠損金額等の記載がなかつたとき。
当該申告書に記載したこの法律の規定による還付金の額に相当する税額が過少であるとき、
又は当該申告書に当該還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
申告書を又は提出した者申告書に記載すべき課税標準等若しくは税額等につき決定を受けた者は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該各号に掲げる期間において、
その該当することを理由として同項の規定による更正の請求をすることができる。
その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して二月以内
又はその申告更正決定に係る課税標準等税額等の計算に当たつてその申告をし、
又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る地方税の更正、
又は決定賦課決定があつたとき。 当該更正、
又は決定賦課決定があつた日の翌日から起算して二月以内
その他当該地方税の法定納期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内
更正の請求をしようとする者は、
又はその請求に係る更正後の課税標準等税額等、
その更正の請求をする理由、
当該請求をするに至つた事情の詳細、
当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を地方団体の長に提出しなければならない。
地方団体の長は、
更正の請求があつた場合には、
又はその請求に係る課税標準等税額等につき調査して、
更正をし、
又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知しなければならない。
更正の請求があつた場合においても、
地方団体の長は、
その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。
ただし書き
ただし、
地方団体の長において相当の理由があると認めるときは、
又は当該地方団体の徴収金の全部一部の徴収を猶予することができる。
第一項から第四項までに規定する課税標準等とは、
課税標準及びこれから控除する金額並びに欠損金額等をいい、
これらの項に規定する税額等とは、
納付し、又は納入すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額をいう。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法