枝番号は「57_2」のように指定します。
申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、
当該申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、
又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、
又は納付納入が困難である金額、
当該申請による換価の猶予を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、
財産目録、
担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、
これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法