枝番号は「57_2」のように指定します。
又は地方団体の徴収金の法定納期限等以前に納税者特別徴収義務者の財産につき、
その者を登記義務者として、
に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録がされているときは、
その地方団体の徴収金は、
その換価代金につき、
その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
担保のための仮登記が又はされている納税者特別徴収義務者の財産上に、
第十四条の十三第一項各号に掲げる先取特権があるとき、
地方団体の徴収金の法定納期限等以前から第十四条の十四第一項各号に掲げる先取特権があるとき、
又は地方団体の徴収金の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、
若しくは担保のための仮登記がされているときは、
その地方団体の徴収金は、
に規定する清算金に係る換価代金につき、
の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、
質権及び抵当権並びににおいて準用するの規定により権利が行使されたに規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
第十四条の十一第一項の規定は、
又は納税者特別徴収義務者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、
前条の規定は、
又は納税者特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき十分な財産がない場合において、
その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、
それぞれ準用する。
に規定する仮登記担保契約で、
消滅すべき金銭債務が及びその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記仮登録は、
地方団体の徴収金の滞納処分においては、
その効力を有しない。
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