枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第百四十四条の三十二第一項第一号第二号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、
当該軽油の製造を又は行つた者当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、
当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。
前項の場合において、
納税義務者が特定できないとき、
又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の第百四十四条の二第四項に規定する事業所若しくは前条第一項第五号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所が明らかでないときは、
この節の適用については、
当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法