枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
吸収分割契約書
第八十五条第五号から第八号までに掲げる書面
若しくは当該債権者に対し弁済し相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、
又は第九十四条第二号第三号に掲げる書面
新設分割による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
新設分割計画書
定款
第八十六条第五号から第八号までに掲げる書面
法人が新設分割設立会社の社員となるときは、
又は第九十四条第二号第三号に掲げる書面
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法