枝番号は「57_2」のように指定します。

又は吸収分割会社新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、
当該登記所の管轄区域内に又は吸収分割承継会社新設分割設立会社の本店がないときは、

その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
又は前項の登記の申請と第八十五条前条の登記の申請とは、
同時にしなければならない。
第一項の登記の申請書には、
他の書面の添付を要しない。
除外第十八条の書面を除き、

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法