枝番号は「57_2」のように指定します。

個人情報取扱事業者は、
本人から求められ、
又は又は請求された措置の全部一部について、
その措置をとらない旨を又は通知する場合その措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、
方法第三十二条第三項第三十三条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七項の規定により、拡張同条第五項において準用する場合を含む。

本人に対し、
その理由を説明するよう努めなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律