枝番号は「57_2」のように指定します。

本人は、
個人情報取扱事業者に対し、
当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
個人情報取扱事業者は、
前項の規定による請求を受けたときは、

本人に対し、
遅滞なく、
当該保有個人データを開示しなければならない。
方法同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、補足説明当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法
ただし書き
ただし
開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、
又はその全部一部を開示しないことができる。
又は本人第三者の生命
身体、
財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
他の法令に違反することとなる場合
個人情報取扱事業者は、
若しくは第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部一部について開示しない旨の決定をしたとき、
当該保有個人データが存在しないとき、
又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、

本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。
本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が又は識別される保有個人データの全部一部を開示することとされている場合には、
方法他の法令の規定により、

又は当該全部一部の保有個人データについては、
及び第一項第二項の規定は、
適用しない。
第一項から第三項までの規定は、
当該本人が識別される個人データに係る第二十九条第一項及び第三十条第三項の記録について準用する。
複合その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。第三十七条第二項において「第三者提供記録」という。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律